みなさまこんにちわ。かねてより準備を進めてきた納骨堂・・・・
本日審議会が開催され、無事終了したようです。
修正をお願いされる部分も出てくるかとは思いますが、
おおむね、たぶん、きっと、いや絶対に
クリアできると
信じています!!
みなさまこんにちわ。かねてより準備を進めてきた納骨堂・・・・
本日審議会が開催され、無事終了したようです。
修正をお願いされる部分も出てくるかとは思いますが、
おおむね、たぶん、きっと、いや絶対に
クリアできると
信じています!!
石狩振興局において建設業許可申請における「常勤性」についてちょっと変わったのでお知らせしますよ。
「常勤性」は経営業務管理責任者や営業所の専任技術者などに求められる建設業
でとっても、とっても大切な要件なのですが、以前は
住民票 & 会社の健康保険証(協会けんぽ)が鉄板でした。
これからは
住民票 & 住民税特別徴収税額通知書
も認められるようになりました。
健康保険証は国民健康保険の場合は、会社名が出てこず、以前は
賃金台帳やら源泉徴収票やらイロイロ、ゴチャゴチャつけていました。
その辺り、整理したのでしょう。
・・・でも、現実特別徴収している会社というのは、結構それなりの規模で
しっかり運営されている会社さんが多い印象ですが、どうでしょう?
みなさんこんちわ。誰も読んでないブログの主人です。
たまにいじってみようかなと思いまして。
さて、現在納骨堂の申請をお寺さまからご依頼を受けています。
提出済みの許可申請が受理されて、いよいよ審議会にかかる準備です。
・・・納骨堂は、札幌市の場合は、「審議会」というものにかけられて
審議会の決定がないと許可がおりません。専門家が「納骨堂の是非」について
議論するのです。
審議会提出用に、申請書の完全コピーを10部提出する必要があります。
それがこれ・・・
みなさまこんにちわ。
いつもドタドタしている行政書士です。
・・・経審の真っ最中ですよね。私は経審はそんなに多くはありませんが、
準備する書類が多いので緊張しています。
先日お客さまの事務所に遊びに行ってたらおもしろいものをみつけましたよ。
こんなお酒があるんですね
世の中知らないことだらけだ。。。
みなさまごきげんよう。
今日は、アナウンス投稿です。
上の僕のメモ。とび土工と解体の関係メモです。
1,とび・土工の許可で解体できるのは今月いっぱいまで。
解体を続けたいならば、業種追加で解体を取得する必要がある。
2,土木か建築を持っていれば、500万以下の解体は続行可能。
500万超えるならば、業種追加で解体を取得する必要がある。
3,H28年6/1時点でとび・土工の技術者はR3年3/31までは解体の
技術者とみなしてくれる。
(※例をひとつ。二級建設機械施工技士はとび土工の
技術者となり得るが解体の技術者とはなりえない典型例です)
4,技術検定の資格は、H27年度までの合格者は資格以外にも
ア、1年以上の実務経験か
イ、登録解体工事講習 を受ける必要がある。
5,新設の「解体工事施工技士」もある。
解体工事は新設の許可で、ちょっとややこしい・・・・
分からない方も多いと思います。そんな時はお気軽にご相談くださいね。
では、、、では。