建設業許可取得で大事なことをまとめます。
1最大の肝は二つ!!!
- 経営業務管理責任者と専任技術者が存在していること!!!
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これに尽きます。この二つを満たすことが出来れば、あとは何とかなると言って良いほど極めて重要な部分です。
しかし、この要件をクリアするのは簡単ではありません。常勤を維持するにはそれなりのコストがかかりますし、特に経営業務管理責任者は役員(事業主)であった経験(=年月)を必要とするため、急ごしらえで用意することもできません。
建設業許可を目指す事業者様は、まずこの二つが大丈夫か----から検討してみてください。・・・この二つは極めて大事です。
2書類がすべて!!!
- 建設業の許可申請においては、書類がすべてです。
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「俺は30年とび職人やってんだ!!」と声高に叫んでも役所は書類が揃っていない限り申請を受理してくれません。実績ゼロ、経験ゼロと判断されてしまいます。
ですから、古い書類であっても、とても大事な書類などがありますので、建設業取得を考えている事業者様には、くれぐれも大事な書類を処分しないようご注意ください。
大事な書類の例
- 古い通帳
- 10年前の請求書の控え
- 古い確定申告書
- 古い注文書
- 昔の許可証
- 個人から法人成りした時提出した「個人事業の開廃業届」
- 道税事務所へ出した「法人設立届」
- 社会保険に初めて加入した際に交付された「適用事業所設置届」
※ほかにも大事な書類はありますが上のようなものは、古くなればなるほど逸失するリスクが高いものです。
3社会保険加入の有無が厳しく問われはじめています!!!
現在は、新規・更新ともに社会保険加入は強制はされていません。
しかし、いずれ社会保険に加入していなければ建設業の許可がもらえない時代が来るかもしれません。
現在は社会保険に加入していない事業所が建設業を取得すると「指導」という形で通知がきます。
小規模な事業所さまは社会保険加入はたいへんなご負担であることは分かります。 しかし時代の流れがそうなっているようです。
4どの業種を取るか狙いを定めましょう
資格によっては、一つの資格で10種類以上もの許可が取れるものもあります(例 二級建築施工管理技士(仕上げ)) しかし、たくさん取ればよいというものではありません。建設決算の時に大変な手間がかかる場合があります。
また、実務経験10年でいく場合は、ある特定の業種に狙いを定めないと、あれもやってたこれもやってたでは、かえって申請がしにくくなります。
5納税していないとアウト!!
建設業では、納税していないと新規も建設決算も通りません。
特に道税(法人事業税)を納税したかは見られます。
6解体業が追加されました。
今まで建設業は28種類あって、解体工事業というものはありませんでした。
しかし、法律の改正によって新たに「解体」が新設され 建設業は29種類になりました。
今まで解体は「土木一式」「とび土工」「建築一式」に付随するものとして扱われていました。
例えば二級建設機械施工管理技士の資格で「とび土工」を取得して、解体を請け負うことが出来ましたが、今後はそれが出来なくなり、解体を請負うには「解体業」を取得していなければならなくなったということです。