このページでは、建設業が必要になるのはどういった場合なのか、一般建設業と特定建設業とは、知事許可と大臣許可との違いは・・・・などをざっくりと解説しています。ご自身の会社が建設業を必要とするかどうかの判断材料として使ってください。
建設業の許可とは
建設業の許可は国土交通大臣又は都道府県知事が一定の要件を満たした建設業者さんに認める許可です。特に公共工事をする場合は大事な許可になります。
営業所が複数の都道府県にまたがる場合は大臣許可、北海道だけなら北海道知事の許可が必要です。北海道に限定すると、申請先は各振興局です。
札幌は石狩振興局、小樽は後志振興局、帯広は十勝振興局といった具合です。
建設業を営んでいても許可が不要な場合があります。
それは
- 建築一式工事の場合一件の請負代金が1500万円未満の工事の場合
- 建築一式工事以外の場合一件の請負代金が500万円未満の工事の場合
※いずれも税込みです
これらの工事は小規模の工事とされ許可不要です。
分離発注してもらうことで、しのげるのかもしれませんが、いずれ許可を持っている同業他社に競り負けてしまうかもしれません。
どんどん厳しくなる許可基準
一昔前から見て、建設業の許可申請はどんどん要件が細かくなってきているように感じます。 それだけ、社会の要請が建設業界に「正しいあり方」を問うているのでしょう。
平成28年に「解体業」が追加されましたが、何度か起こった解体現場での重大事故を受けてのことだと思います。
今後建設業許可はもっと要件が厳しくなり、又取得後も維持することが難しくなることが予想されます。
許可の種類
現行では29種類あります。
- 1.土木一式工事
- 2.建築一式工事
- 3.大工工事
- 4.左官工事
- 5.とび・土工・コンクリート工事
- 6.石工事
- 7.屋根工事
- 8.電気工事
- 9.管工事
- 10.タイル・れんが・ブロック工事
- 11.鋼構造物工事
- 12.鉄筋工事
- 13.ほ装工事
- 14.しゅんせつ工事
- 15.板金工事
- 16.ガラス工事
- 17.塗装工事
- 18.防水工事
- 19.内装仕上工事
- 20.機械器具設置工事
- 21.熱絶縁工事
- 22.電気通信工事
- 23.造園工事
- 24.さく井工事
- 25.建具工事
- 26.水道施設工事
- 27.消防施設工事
- 28.清掃施設工事
- 29.解体工事
自社がどの業種と取得するかはとても重要です。通常建設工事は一つの工事業種によって成り立っていません。建築一式を取得していれば家を一棟の建築を請け負えます。
しかし、大工とか左官の修繕については、建築一式の許可だけでは対応できません。 主体工事と付帯工事の違いを把握して、慎重に業種を選択しましょう。
どんな場合に必要となる?
建設業を取得する理由は様々です。
- 一件の請負代金が500万を超えてしまう
- かっこいいから。
- 取得していないと現場に入れないから
- 元請の強い要請によって
- これから許可業者としてチャレンジしたいから
しかし、最も大切なことは、建設業を取得することで、公に建設業を営んでいること、、きちんとした施工をやってゆくのだという覚悟を表明することではないでしょうか?
建設業の許可申請にはそれなりのコストがかかります。毎年建設決算で業績の良い時も悪い時も監督官庁に報告しなければならず、それは一般の方が閲覧することもできます。 5年に一回更新で改めて建設業の許可業者としてふさわしいかチェックされて・・・とても大変です。
それでも許可を維持することで、「私たちは建設業をまじめにやっています」と表明することになると思うのです。ですから、建設業の許可を取得し維持することで、一定の社会の評価もついてくるのでしょう。
せっかくエントリーするのでしたら、真剣に、まっすぐに「建設の道」を極めてほしいと考えています。