今日、大臣許可の建設業決算報告を提出してきました。
大臣許可の建設決算は知事許可のものとだいぶ違います。例えば・・・有限会社であっても事業報告書が必要だったり、工事原価報告書の中の「原価の経費」が不要だったりとかです。
よく分からないところもあったので道庁本庁舎の建設管理課へ聞きに行き、それでもハッキリしないので、第1合同庁舎の開発局へ聞きに行ったりして、何とか受理までこぎ着けました。
ふぅ。ほんとうに建設業は奥が深い。まだまだ分からないこと、沢山あります。
今日、大臣許可の建設業決算報告を提出してきました。
大臣許可の建設決算は知事許可のものとだいぶ違います。例えば・・・有限会社であっても事業報告書が必要だったり、工事原価報告書の中の「原価の経費」が不要だったりとかです。
よく分からないところもあったので道庁本庁舎の建設管理課へ聞きに行き、それでもハッキリしないので、第1合同庁舎の開発局へ聞きに行ったりして、何とか受理までこぎ着けました。
ふぅ。ほんとうに建設業は奥が深い。まだまだ分からないこと、沢山あります。
建設業の申請に石狩振興局へ行ってきました。
「予約しましたか?」・・・「え??予約、してませんけど」
「新規の申請は予約が必要になったんですよねぇ」
知らなかった。そんなことになってたなんて。
そして、そして、申請書のトップページにミス発覚!!
ヤバイ!!
担当官「トップページミスるってさぁ、ダメでしょ」
・・・・仰るとおりです。ゴメンナサイ。以後気をつけます。
お客さま、ゴメンナサイ。申請書汚くて。。。
でも、何はともあれ申請は受理されたのでした。
建設業にまつわるはなし、他にも行政書士として日々こんなお仕事してます的なお話をたくさん書いてゆきたいと考えております。
まずは、法律の話。
建設業許可の要件であった「経営業務の管理責任者の要件」が緩和されました。平成29年6月30日施行されています。
改正前は許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し「7年」以上の経験を有する者であったものが、改正後は許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し「6年」以上の経験を有する者に実務経験が「1年短縮」され、また経営業務の管理責任者を補佐した経験を有する者に対する要件の緩和等が主な改正点です。
詳細は必ず国土交通省並びに北海道建設部建設政策局建設管理課のホームページを確認ください。国土交通省
この改正はデカイです。
私のサイトも訂正箇所が出てきます(作ったばかりなのに・・・)。
追って順次サイト更新してゆきたいと思ってます。