みなさんこんにちわ。行政書士奥田です。
今日もマジメなおはなしをしますよ。
「法人替」という手続きがあります。これは個人事業で建設業の許可を
持っている事業者さんが会社組織に変えた場合(法人成りホウジンナリ
といいます)、個人事業で取得した建設業許可を法人に変える手続きでした。
昨今増えているM&Aや相続対策として、昨年10月に施行されたのが今回
ご紹介する「譲渡及び譲受け」という仕組みです。私は、行政書士とは別に
M&Aの仲介の会社もやっています ⇒ https://sakura-ma.jp/(宣伝ごめん)
だから個人事業と法人は別人格だという認識でした。そこで、この「法人替」と
「譲渡及び譲受け」が法人成りの場合、両方つかえるのではないか???
・・・疑問に思ったら質問するしかない!!
石狩振興局へ確認しましたよ。振興局でもまだケースが少なく本庁へ問い合わせて
くれて今日回答を頂きましたのでシェアしますね。
1.結論:個人事業の法人成りの場合「法人替」も「譲渡及び譲受け」も
両方使える!! ⇒ やっぱり・・・。
2.「法人替」は許可で「譲渡及び譲受け」は認可になる。つまり、譲渡及び譲受けを使うと、現在の個人事業の許可証と事業が譲渡されたことを認可された認可証の2枚で現在法人において許可を取得していることを証明できる。
3.「法人替」は登録免許税が北海道収入証紙で9万円かかるが「譲渡及び譲受け」の認可申請はお金がかからない。
4.申請そのもの、必要書類などはほとんど変わらない。
5,許可も認可も取得してから5年間有効。⇒つまり認可を使うと個人時代の数年間に5年が加わることになる。
6.法人替は許可後に廃業届を出すことが要件だが、譲渡及び譲受けの認可はそれがない。つまり、個人と法人が並列していてもいい???⇒このあたりはきちんと調べないといけない
7.譲渡及び譲受けの場合、5年後更新が来たら、「許可」に変わる。
8.どちらを使っても「許可番号」はつながる。
こんな感じです。当事務所も道庁も、まだまだ分からないことだらけです。
しかし、分からないからやるのが奥田事務所のモットーです。
今回、機会に恵まれてこの「譲渡及び譲受け」の手続きをやることになりました。
後日また報告します。そしてくれぐれもこの情報を鵜呑みにしないでください。
出来れば私たち行政書士に依頼することをオススメしますよ~~。