みなさまこんにちわ。
今回、お客様が本店移転をした。
登記が変わった。しかし、建設業でいう「主たる営業所」は変更なし。
・・・・・さて、変更届は必要なのか??
こんなことを疑問に感じたのは、令和5年6月に出された建設業許可申請の手引き
の中の「建設業許可後の各種届出」というところを読んでもハッキリ書いてない
から。営業所の名称、所在地が変更になった場合は変更届が必要とある。
しかし、今回は登記上の本店、よくある社長の自宅が変わっただけである。
営業所が変わったとは言えない。
結論:変更届を出しなさい!!!
登記が変わったら「念のため」変更届を提出してもらっている「運用」に
なっているからですって。
別の振興局へも聞いてみました。やはり変更届は必要と回答をいただいた。
こうしたことにすぐに疑問を感じ(「運用ってなによ?」とか「念のためって
何だ??)、いろいろ考えたり調べたりする僕の性格・・・・。
かなり屈折してる。