北海道札幌市の建設業申請の専門相談

奥田行政書士ブログ
建設業申請あらかると

カテゴリー: 建設業許可いろいろ

登記上の本店と事実上の営業所

みなさまこんにちわ。

今回、お客様が本店移転をした。

登記が変わった。しかし、建設業でいう「主たる営業所」は変更なし。

・・・・・さて、変更届は必要なのか??

 

こんなことを疑問に感じたのは、令和5年6月に出された建設業許可申請の手引き

の中の「建設業許可後の各種届出」というところを読んでもハッキリ書いてない

から。営業所の名称、所在地が変更になった場合は変更届が必要とある。

しかし、今回は登記上の本店、よくある社長の自宅が変わっただけである。

営業所が変わったとは言えない。

 

結論:変更届を出しなさい!!!

登記が変わったら「念のため」変更届を提出してもらっている「運用」に

なっているからですって。

別の振興局へも聞いてみました。やはり変更届は必要と回答をいただいた。

 

こうしたことにすぐに疑問を感じ(「運用ってなによ?」とか「念のためって

何だ??)、いろいろ考えたり調べたりする僕の性格・・・・。

 

かなり屈折してる。

 

投稿日: カテゴリー 建設業許可いろいろ

JCIPとは?

みなさまこんにちわ。そしてこんばんは。

今日は、JCIP(ジェイシップ)について。

JCIPとは、今年の1月から運用が開始された国土交通省の

建設業許可や経審の電子申請システムです。

 

僕も建設業の申請で道庁へ行くと、「今後は電子申請だよ」と言われ、

「まさか~~そんな早くならないでしょう??」と担当官に言ってました。

ところが、もう目の前に迫ってきてました!!

ヤバいです。ヤバいです。

そこで、、、、

 

 

急遽、勉強に乗り出す。

行政書士会の研修会に参加。

・・・自分より業歴の長い先生たちがズラリ。

時代の変化のスピードに振り落とされそう。。。。

 

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建設業の相談

 

みなさまこんにちわ。そしてこんばんわ。

上の写真は僕の職場(ウソ)。

石狩振興局です。

建設業の申請関係は「原則郵送」なので、あんまり来ることは減ったけど

たまに来ます。

今日は、建設業の相談でした。

Aさん(個人)が建設業を取りたい。しかし、以前いた会社にまだ在籍

してたら経営業務管理責任者になることができない・・・

そこで、許可の閲覧にやってきました。

調べてみたら、その以前いた会社、Aさんがいなくなったことで建設業の

許可を流していました。

建設業は「人」が全てです。肝となる人が抜けてしまえば維持するのは

難しい。ですから僕は経営業務管理責任者も専任技術者もなるべく社長様

になってもらうようにします。そうでないと建設業が安定しないのです。

 

調べた結果をAさんに報告して、仕事に着手します。

さぁ!!始めよう!!

机の掃除を。

 

 

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建設業経理事務士

みなさんこんにちわ。

私のお仕事は建設業関係が多いのですが、ここのところ、いろいろ改正が

続いてて、なかなかキャッチアップしきれていませんでした。

行政書士の有志でやっている勉強会に参加して建設業や経審のことを学んでます。

 

今までの経審では、建設業経理事務士は道庁のスタンプのついた紙を添付して

認められていましたが、今後は講習を5年おきに受講してゆかなければ経審で認めてもらえないことになりました。

「合格した日の属する年度の翌年度の日から起算して5年を経過しないもの」

又は「受講した日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して5年を経過

しないもの」

・・・・・・ヤヴァイ。お客様に説明できない。

 

とりあえず、建設業経理事務士がいる会社さんに電話しました。

(奥田) 「法律変わりましたよ。講習受けないといけないんですよ~~~」

(お客) 「知ってるわ!! ボケ!!

 

 

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建設業の今後

みなさんこんにちわ。

行政書士奥田です。ちかごろコロナがまた増えてきてますね。

みなさま、ご自愛くださいませ。

当事務所クライアント様の中にもちらほら、陽性になっちゃった方が

出始めております。

 

今日の話題は、先日石狩振興局建設指導課の担当官とお話ししたことを。

 

奥田「コロナが収まったら、また窓口提出は復活するの??」

 

担当官「いえ、このまま原則郵送での申請を続けてもらうつもりです。

多分、窓口提出はもう戻らない。そのまま電子申請に移行してゆくだろう

 

奥田「・・・・・・・」

 

知らなかったですよ。そんな計画が進められているなんて。

でも、それも時代の流れとして受け入れるしかないのでしょう。

 

僕が21年前に行政書士になった頃は、先輩事務所には「虎の巻」

みたいなものがあって、門外不出でした。許認可申請書の作成そのもの

に価値があって、それをみんなが競っていました。しかし現代では、

「申請行為そのもの」の価値は著しく下がりました。インターネットの

出現により、誰でも、いつでも「申請書」へのアクセスが可能になったのです。

これからの士業は、手続きではなく、アドバイス力や、紹介力、キャラクターが

大事になると思われます。

「申請は自社でも出来るけど、こいつの話を聞いてみたい。こいつに申請やって

もらいたい」

こう言ってもらえる行政書士にならないとアカンな。

そう考えています。

 

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