石狩振興局において建設業許可申請における「常勤性」についてちょっと変わったのでお知らせしますよ。
「常勤性」は経営業務管理責任者や営業所の専任技術者などに求められる建設業
でとっても、とっても大切な要件なのですが、以前は
住民票 & 会社の健康保険証(協会けんぽ)が鉄板でした。
これからは
住民票 & 住民税特別徴収税額通知書
も認められるようになりました。
健康保険証は国民健康保険の場合は、会社名が出てこず、以前は
賃金台帳やら源泉徴収票やらイロイロ、ゴチャゴチャつけていました。
その辺り、整理したのでしょう。
・・・でも、現実特別徴収している会社というのは、結構それなりの規模で
しっかり運営されている会社さんが多い印象ですが、どうでしょう?