今日も元気に建設業許可申請やってます。
今回は魔の10年経験でした。
10年経験とは、営業所技術者の資格の一つで10年
正確には120ヶ月の実務経験を一つの資格とみなしましょう
という制度です。
・・・これがキツイ。
なぜか?
それはお客様は建設業を取得するために請求書を作成したり
していません。つまり、道庁が求める要件を満たしていない請求書が
多いのです。これをかき集めて、かき集めて・・・
やっと受理にいたるのです。

今日も元気に建設業許可申請やってます。
今回は魔の10年経験でした。
10年経験とは、営業所技術者の資格の一つで10年
正確には120ヶ月の実務経験を一つの資格とみなしましょう
という制度です。
・・・これがキツイ。
なぜか?
それはお客様は建設業を取得するために請求書を作成したり
していません。つまり、道庁が求める要件を満たしていない請求書が
多いのです。これをかき集めて、かき集めて・・・
やっと受理にいたるのです。

みなさまこんにちわ。
令和7年2月に建設業許可の要件に変更が出たので報告します。
特定建設業者が下請けに出す工事の規模による区分の仕方が変わったのです。
「発注者から直接請負う1件の建設工事につき、下請代金の総額が5000万円
(建築一式工事の場合は8000万)以上となる下請契約を締結して施工する場合」
実はこの文言、令和6年12月に改正されたばかりでした。
それが2ヶ月後にまた変わった・・・
理由は、物価高??だろうと思いますが、「特定を取るか否か」を判断
する上で、とても大事な数値です。ずいぶん簡単に、しかも連チャンで
変えたことに驚いてます。
わたしら行政書士は、常に正しい情報を入手しなければなりません。
・・・ということは、
・・・一生勉強ですな(ため息)
みなさまこんにちわ!!
そしてこんばんわ!!
いつものように真夜中にゴソゴソやっている行政書士ですよ。
令和6年12月に、建設業許可で変更が出ましたのでご紹介します。
営業所技術者!!
今まで「専任技術者」と呼んでいたものです。
新旧対照表などを眺めているけど、言葉だけが変わったようです。
でも、変わったからには、何か法律の解釈とか、要件とかに変更が
出たのだろうと思います。そこを調べて、また報告します!!
・・・それにしても、「経営業務管理責任者」⇒「ケイカン」は「常勤役員等」に
変わってしまうし、「専任技術者」⇒「センニン」は「営業所技術者」・・・・
何だか寂しい。
自分が習ってきたモノが、頑張って守ってきたものが一瞬でガラガラと崩れてゆく。
言葉は進化してゆくのに、社会は変化してゆくのに・・・
進化出来ない自分に重ねているのか???
みなさまこんにちわ!!
本日は、建設業の新規申請を2件、ぶち込みます
1件めは久しぶりの120ヶ月経験です。
イメージ図です。信じられないくらいボリュームがありますね。
書類が分厚ければ分厚いほど、受理された時の快感は高まるのです。
書類が分厚い自慢をかますヤツら。
それが行政書士です


みなさまこんにちわ!そしてこんばんわ!
今日はマジメな話しをします。
建設業で肝となる部分で常勤役員等証明書というものがあります。
昔は、経営業務管理責任者(俗に経管ケイカン)と言っていました。
今日、道庁と話していて、変更点が出ていることが判明しましたので共有します
例)1,以前いた会社で役員を3.5年取締役をやっていた。
2,その会社は、建設業を持っている。
3,会社をやめて個人事業主になって1.5年たつ。
こういったケースで、以前は、個人事業の0.5年分は、確定申告を出さないと
0.5年分、建設業をやっていたと認めてくれなかった。
しかし、改正があって、現在は、、、、
確定申告ナシで、0.5年分の経験を認めてくれることになった!!
・・・これはデカいですよ!!
だって、確定申告を待つことなく、5年分の役員経験が取れてしまうのですから。
こういった、大改正がヒッソリと行われていたなんて・・・