みなさまこんにちわ。
令和7年2月に建設業許可の要件に変更が出たので報告します。
特定建設業者が下請けに出す工事の規模による区分の仕方が変わったのです。
「発注者から直接請負う1件の建設工事につき、下請代金の総額が5000万円
(建築一式工事の場合は8000万)以上となる下請契約を締結して施工する場合」
実はこの文言、令和6年12月に改正されたばかりでした。
それが2ヶ月後にまた変わった・・・
理由は、物価高??だろうと思いますが、「特定を取るか否か」を判断
する上で、とても大事な数値です。ずいぶん簡単に、しかも連チャンで
変えたことに驚いてます。
わたしら行政書士は、常に正しい情報を入手しなければなりません。
・・・ということは、
・・・一生勉強ですな(ため息)

