北海道札幌市の建設業申請の専門相談

奥田行政書士ブログ
建設業申請あらかると

常勤役員等証明書

みなさまこんにちわ!そしてこんばんわ!

今日はマジメな話しをします。

建設業で肝となる部分で常勤役員等証明書というものがあります。

昔は、経営業務管理責任者(俗に経管ケイカン)と言っていました。

今日、道庁と話していて、変更点が出ていることが判明しましたので共有します

例)1,以前いた会社で役員を3.5年取締役をやっていた。

2,その会社は、建設業を持っている。

3,会社をやめて個人事業主になって1.5年たつ。

こういったケースで、以前は、個人事業の0.5年分は、確定申告を出さないと

0.5年分、建設業をやっていたと認めてくれなかった。

しかし、改正があって、現在は、、、、

確定申告ナシで、0.5年分の経験を認めてくれることになった!

・・・これはデカいですよ!!

だって、確定申告を待つことなく、5年分の役員経験が取れてしまうのですから。

こういった、大改正がヒッソリと行われていたなんて・・・

いいえ。道庁は悪くない、悪いのは勉強不足の僕です。

 

投稿日: カテゴリー 建設業許可いろいろ