みなさまこんにちわ!そしてこんばんわ!
今日はマジメな話しをします。
建設業で肝となる部分で常勤役員等証明書というものがあります。
昔は、経営業務管理責任者(俗に経管ケイカン)と言っていました。
今日、道庁と話していて、変更点が出ていることが判明しましたので共有します
例)1,以前いた会社で役員を3.5年取締役をやっていた。
2,その会社は、建設業を持っている。
3,会社をやめて個人事業主になって1.5年たつ。
こういったケースで、以前は、個人事業の0.5年分は、確定申告を出さないと
0.5年分、建設業をやっていたと認めてくれなかった。
しかし、改正があって、現在は、、、、
確定申告ナシで、0.5年分の経験を認めてくれることになった!!
・・・これはデカいですよ!!
だって、確定申告を待つことなく、5年分の役員経験が取れてしまうのですから。
こういった、大改正がヒッソリと行われていたなんて・・・
いいえ。道庁は悪くない、悪いのは勉強不足の僕です。
