北海道札幌市の建設業申請の専門相談

奥田行政書士ブログ
建設業申請あらかると

月: 2024年11月

常勤役員等証明書

みなさまこんにちわ!そしてこんばんわ!

今日はマジメな話しをします。

建設業で肝となる部分で常勤役員等証明書というものがあります。

昔は、経営業務管理責任者(俗に経管ケイカン)と言っていました。

今日、道庁と話していて、変更点が出ていることが判明しましたので共有します

例)1,以前いた会社で役員を3.5年取締役をやっていた。

2,その会社は、建設業を持っている。

3,会社をやめて個人事業主になって1.5年たつ。

こういったケースで、以前は、個人事業の0.5年分は、確定申告を出さないと

0.5年分、建設業をやっていたと認めてくれなかった。

しかし、改正があって、現在は、、、、

確定申告ナシで、0.5年分の経験を認めてくれることになった!

・・・これはデカいですよ!!

だって、確定申告を待つことなく、5年分の役員経験が取れてしまうのですから。

こういった、大改正がヒッソリと行われていたなんて・・・

いいえ。道庁は悪くない、悪いのは勉強不足の僕です。

 

投稿日: カテゴリー 建設業許可いろいろ

基幹技能士!!??

みなさまこんにちわ。そしてこんばんわ。

行政書士奥田です。

今日、お客様(左官屋さん)とお話ししていて、

(奥田)社長、1級の技能士ってすごいですよね。僕もセコカン

(施工管理技士)を受験しようと思ったけど、諦めました。

やっぱムリっすわ~~~

(社長)オレはね、基幹技能士ももってるんだ

(奥田)????????

調べましたよ。基幹技能士。1級の上位資格のような感じです

1,10年以上の実務経験

2,実務経験の中で3年以上の職長経験

3,受験者は1級技能士又は施工管理技士

僕も行政書士経験、そこそこ長いけど基幹技能士という資格がある

ことは知りませんでした。お恥ずかしいはなし。

 

・・・やはり、建設業は、エベレストのクレバス級に奥が深い。

まだまだ勉強がたりません。

 

投稿日: カテゴリー 建設業許可いろいろ