北海道札幌市の建設業申請の専門相談

奥田行政書士ブログ
建設業申請あらかると

ミスもある

昨日申請が受理された建設業の新規許可申請。。。

今日担当官から電話がかかってきた。。。

な・なんと!!

代表取締役の住所を間違ってしまっていた。。。

住所が間違っていると言うことは「成年後見登記されていないことの証明書」も

間違っていることになる。。。

やってしまった。年に一回くらいやるんだよね。こういうミス。今回は恥ずかしいが己を律するためにあえて投稿しました。今後こういったことのないように十分注意いたしますのでお許しください、神さま、いや、石狩振興局さま。

憎や恋しや石狩振興局
投稿日: カテゴリー 休憩所(日々のこと)

風営法の申請

風俗営業の申請、この頃多い。ススキノで名前が売れてきたか?

で、今日も新店舗の図面を作るためにススキノにいます。

風営法の申請でちょっと大変だなと感じること

1,面談が夜に設定されることが多い。

2,警察へ申請する時、図面が通りにくい。

3,クライアントと連絡がつきにくい。

4,まだ内装をいじっている段階で図面を作るのは結構たいへん。

オープンの日は決まっていて、そこから逆算して申請を出すことが多いので、

最後はバタバタで何とか持ち込むということが多いですね。

・・・CADの勉強に予備校に通おうかな。

投稿日: カテゴリー 建設業以外

許可申請の下準備

建設業許可申請のご依頼を受けたときに、まず用意していただくよう会社様にお願いしているものについて書きます。

建設業は「取れるか」「取れないか」の判断自体が相当難しく、ここに行政書士としての腕の見せ所があります。お客さまに向かって「社長!!大丈夫です。許可取れますよ!!(ニコッ)」 これがかっこいい行政書士です。

さて、上の「ニコッ」の後です。

まず一番最初にお願いするものは、金融機関発行の「預金残高証明書」です。一般建設業の場合、自己資本額が500万円以上が要件です。ですからこの要件をクリアしていれば問題はありません。しかし、資本金が100万円という会社さんも多く、この自己資本額500万円を満たせない会社さんもあります。そんな場合は、要件のもう一つの条項「500万円以上の資金を調達する能力を有すること」を使います。「調達能力」ですから借りてきたお金でもOKで、それを預金に入れて残高証明を取得するのです。

次に用意をお願いするものは

1,直近の決算書

2,1年間の工事の経歴をまとめたもの

3,株主名簿

4,専任技術者や経営業務管理責任者予定者の本籍入りの住民票。これは、私たち行政書士は職権で取得できますが、ご本人が取得するほうが早い場合もありますのでお願いできる場合はお願いしています。

5,資格者(専任技術者予定者)の資格証原本。私はいくら口頭でお聞きしても原本を見るまでは資格は「白紙」と考えています。この日本はありとあらゆる資格で溢れかえっています。似たような名前の資格も沢山あります。だから本当にその資格は建設業で使える資格なのかは、原本を確認して慎重に精査します。必要であれば道庁まで出向いて聞くこともあります。

6,事務所の権利関係の書類。つまり賃貸借契約書や登記簿謄本です。

7,資格者(専任技術者予定者)と経営業務管理責任者予定者の健康保険証のコピー(裏も表も)。

8,社保セット。これは私が勝手に呼んでいるものです。中身は健康保険に会社が加入した際の「適用通知書」、支払った領収書などで直近のもの、また雇用保険の適用事業所になった際の「適用事業所設置届 事業主控」と労働保険の概算・確定申告書スタンプ付き、そしてそれを支払った領収書です。

特に労働保険は事務組合を使っている場合とかで要求される書類が違いますし、大昔に社保に加入した会社さんでは資料がなくなっている場合も多いので、初めにお願いしておくのです。見つからない場合は私も手伝って一緒に探すこともあります。

このあたりを揃えていただいてから業務に着手します。たまに「お金払ってるんだから全部やってよ」という社長さんがいますが、それは間違いです。会社さんの「建設業欲しい!」という強い意欲と協力なしでは、許可は取れません。

投稿日: カテゴリー 建設業許可いろいろ

今日の建設決算

建設決算に行ってきました。今日の申請は軽くピンチでした。

初歩的なミスがあって、やっぱりどんな簡単な書類でも真剣に作らないと

ダメですね。

以降気をつけます。

投稿日: カテゴリー 建設業許可いろいろ