今日、建設業の許可申請を二つ提出しました。
もう半年以上も準備を進めてきた案件です。
なんとか、ギリギリ、クリア。
良かったです。これで肩の荷が下りました。
さぁ。これからこの書類達をコピーしたり、製本したり、
お客さまの手元にお渡しする準備です。
これがけっこう、大変なんだわぁ
今日、建設業の許可申請を二つ提出しました。
もう半年以上も準備を進めてきた案件です。
なんとか、ギリギリ、クリア。
良かったです。これで肩の荷が下りました。
さぁ。これからこの書類達をコピーしたり、製本したり、
お客さまの手元にお渡しする準備です。
これがけっこう、大変なんだわぁ
今年最初の建設業の新規の申請です。
この法人さんは、ずっと以前から建設業を取得したいしたいとおっしゃっていました。
縁あって、経営業務管理責任者になってくれる方が現れて、いよいよ明日申請です。
ガンバリます。
新規の申請は、だいたいこんな感じです。分厚い!!
建設業の新規許可申請に行ってきました。
今回は、小樽の事業所様なので、倶知安の後志総合振興局が提出先です。
天気が荒れると魔の中山峠は怖いので、大事をとって朝6時30分に出発。
でもおかげさまでそんなに荒れることなく、すんなり8時30分に到着しました。
そして、書類を提出します。少し修正もありましたが、何とか受け付けてもらえました(後志総合振興局の建設指導課は親切でいつも助けられます。。。)
帰りは心軽やかに・・・これで、1年以上準備を進めてきた小樽の事業所さんの建設業を取る!!という夢が叶いそうです。
晴れた羊蹄山をパチリ。
倶知安から戻ると何故か札幌は大荒れ。でもいいさ、今日は好きなだけ大雪になりなさい。
お客様が素敵な看板を作ってくれたのでUPします。コンクリートの特別な補修に強い会社さんです。
で、本題ですが、今日小樽の会社さんの建設業許可申請に行ってきます。
場所は・・・・倶知安です!!
小樽の管轄は倶知安にある後志振興局なんです。しかも3部提出。自分の控えも作成するとこんな厚さになります。
厚いですね。
そして、これから吹雪になるようで、余市回りで行くか、それとも恐怖の中山峠を通るか・・・悩ましいです。
まずは、無事に申請が通ることを祈って。
建設業許可申請のご依頼を受けたときに、まず用意していただくよう会社様にお願いしているものについて書きます。
建設業は「取れるか」「取れないか」の判断自体が相当難しく、ここに行政書士としての腕の見せ所があります。お客さまに向かって「社長!!大丈夫です。許可取れますよ!!(ニコッ)」 これがかっこいい行政書士です。
さて、上の「ニコッ」の後です。
まず一番最初にお願いするものは、金融機関発行の「預金残高証明書」です。一般建設業の場合、自己資本額が500万円以上が要件です。ですからこの要件をクリアしていれば問題はありません。しかし、資本金が100万円という会社さんも多く、この自己資本額500万円を満たせない会社さんもあります。そんな場合は、要件のもう一つの条項「500万円以上の資金を調達する能力を有すること」を使います。「調達能力」ですから借りてきたお金でもOKで、それを預金に入れて残高証明を取得するのです。
次に用意をお願いするものは
1,直近の決算書
2,1年間の工事の経歴をまとめたもの
3,株主名簿
4,専任技術者や経営業務管理責任者予定者の本籍入りの住民票。これは、私たち行政書士は職権で取得できますが、ご本人が取得するほうが早い場合もありますのでお願いできる場合はお願いしています。
5,資格者(専任技術者予定者)の資格証原本。私はいくら口頭でお聞きしても原本を見るまでは資格は「白紙」と考えています。この日本はありとあらゆる資格で溢れかえっています。似たような名前の資格も沢山あります。だから本当にその資格は建設業で使える資格なのかは、原本を確認して慎重に精査します。必要であれば道庁まで出向いて聞くこともあります。
6,事務所の権利関係の書類。つまり賃貸借契約書や登記簿謄本です。
7,資格者(専任技術者予定者)と経営業務管理責任者予定者の健康保険証のコピー(裏も表も)。
8,社保セット。これは私が勝手に呼んでいるものです。中身は健康保険に会社が加入した際の「適用通知書」、支払った領収書などで直近のもの、また雇用保険の適用事業所になった際の「適用事業所設置届 事業主控」と労働保険の概算・確定申告書スタンプ付き、そしてそれを支払った領収書です。
特に労働保険は事務組合を使っている場合とかで要求される書類が違いますし、大昔に社保に加入した会社さんでは資料がなくなっている場合も多いので、初めにお願いしておくのです。見つからない場合は私も手伝って一緒に探すこともあります。
このあたりを揃えていただいてから業務に着手します。たまに「お金払ってるんだから全部やってよ」という社長さんがいますが、それは間違いです。会社さんの「建設業欲しい!」という強い意欲と協力なしでは、許可は取れません。