みなさまごきげんよう。
今日は、アナウンス投稿です。
上の僕のメモ。とび土工と解体の関係メモです。
1,とび・土工の許可で解体できるのは今月いっぱいまで。
解体を続けたいならば、業種追加で解体を取得する必要がある。
2,土木か建築を持っていれば、500万以下の解体は続行可能。
500万超えるならば、業種追加で解体を取得する必要がある。
3,H28年6/1時点でとび・土工の技術者はR3年3/31までは解体の
技術者とみなしてくれる。
(※例をひとつ。二級建設機械施工技士はとび土工の
技術者となり得るが解体の技術者とはなりえない典型例です)
4,技術検定の資格は、H27年度までの合格者は資格以外にも
ア、1年以上の実務経験か
イ、登録解体工事講習 を受ける必要がある。
5,新設の「解体工事施工技士」もある。
解体工事は新設の許可で、ちょっとややこしい・・・・
分からない方も多いと思います。そんな時はお気軽にご相談くださいね。
では、、、では。