北海道札幌市の建設業申請の専門相談

奥田行政書士ブログ
建設業申請あらかると

カテゴリー: 建設業許可いろいろ

変更届の変更

みなさんこんにちわ。。

 

以前は、建設業の許可業者さんが、途中で「協会けんぽ」に加入した

場合は、「変更届」が必要でした。

 

しかし・・・変わっていたようです。

写真、見にくいですが、道の担当者のメモで

「R2.10.1より提出が不要になりました。」と書いています。

 

 

 

 

う~~~ん

道の担当者さんは、なかなか認めてくれませんが、

近ごろ、ドンドン建設業の申請要件が変わっています。

特に印鑑レスになってから、ちょっと緩すぎない???

と心配になるくらいに変わってきています。

 

これが時代の流れ。これが現実。

奥田事務所は、どんどん変わる世の中に置いていかれないよう

馬車馬のように、全力でついてゆきますよ~~。

 

 

投稿日: カテゴリー 建設業許可いろいろ

建設業申請で難しいこと

建設業の許可申請において、常勤役員等(旧経営業務管理責任者)や

専任技術者の証明などで、実務経験や工事の経歴を添付する機会が多いです。

例えば建設業の業種である電気工事を取得する場合は、二種の電気工事士の場合は

実務経験が3年間(36ヶ月)必要になる。

私たちは、会社さんから、過去の請求書などを大量に借りてきて「電気工事」

を探しだし、通帳で入金確認をして、せっせと3年分の実務経験を証明してゆく

のですが、これが、たいへん難しい・・・・

 

なぜなら、お客様は

建設業の取得を考えて請求書を作ってないから

 

みなさん、その工事をやっていた当時は夢中で仕事をしてきたのです。

建設業のこと考えて、建設業の申請が通りやすいように請求書を発行したりとか、

証拠書類を集めていた なんてことはないわけです。

また、建設業を始めて駆け出しの時は、下請け工事ばかりで、請求書の作りも甘い

建設業では御法度な、「人工貸し」的な記載もしてしまうのです。きちんと請負で

入っているのにです。

 

建設業申請は、要件がきちんと整っていれば、誰でも簡単にできてしまう。

しかし、会社さんの色々な事情に考慮し、整っていない要件をどうにかしようと

するところに、

この仕事の難しさがあると、いつも考えています。

 

・・・今日は愚痴っぽくなってしまった・・・

ごめんなさい。今後気をつけます。

 

 

投稿日: カテゴリー 建設業許可いろいろ

法人替と譲渡及び譲受け(続報)

みなさんこんにちわ。

以前このブログで紹介した新しい手続きである「譲渡及び譲受け」に関する続報。

 

・・・結果として、失敗しました。。。

 

申請後、2ヶ月待たされましたが、道庁から電話が来て、「今回の譲渡及び譲受け」は認められないことが決定したので、「法人替」の手続きに切替えてくれと言われました。

認可が下りなかった理由として、道の担当官は、この手続きは「認可」なので、

「法人が設立する前に相談&申請が必要だった」と仰っていました。

確かに「認可」というものは、「許可」と違い、そういう性質を持っています。

しかし、疑問が残ります。

1,予め申請を出した場合に、本当に「譲渡及び譲受け」は認可されたのか?

⇒つまり、今回の法人成りが「譲渡及び譲受け」と認定されていたのかが分からない。

2,もし、法人成りで使えない手続きだとした場合、M&Aという特殊なケースでしか使えないことになるが、その解釈で良いのか?

⇒いろいろ聞いてみましたが、前例が少ないらしく、明快な答えは得られませんでした。

3,M&Aや相続という特殊なケースでは、あらかじめ認可申請できないケースもあるだろう。その時、この「譲渡及び譲受け」は本当に役に立つ手続きなのか??

 

お客様には、今回の認可申請は、どうも分からないことが多いから、もしかしたら

後から普通の申請に切替えよと言われる可能性も説明していましたので、大事には

至りませんでしたが、なんとも分からないままの申請になってしまいました。

 

僕は、こうした「分からない状態」には、トコトン突っ込んでゆくタイプですので、また、何か分かったらご報告します!!

 

投稿日: カテゴリー 建設業許可いろいろ

法人替と譲渡及び譲受け

みなさんこんにちわ。行政書士奥田です。

今日もマジメなおはなしをしますよ。

「法人替」という手続きがあります。これは個人事業で建設業の許可を

持っている事業者さんが会社組織に変えた場合(法人成りホウジンナリ

といいます)、個人事業で取得した建設業許可を法人に変える手続きでした。

 

昨今増えているM&Aや相続対策として、昨年10月に施行されたのが今回

ご紹介する「譲渡及び譲受け」という仕組みです。私は、行政書士とは別に

M&Aの仲介の会社もやっています ⇒ https://sakura-ma.jp/(宣伝ごめん)

だから個人事業と法人は別人格だという認識でした。そこで、この「法人替」と

「譲渡及び譲受け」が法人成りの場合、両方つかえるのではないか???

・・・疑問に思ったら質問するしかない!!

 

石狩振興局へ確認しましたよ。振興局でもまだケースが少なく本庁へ問い合わせて

くれて今日回答を頂きましたのでシェアしますね。

 

1.結論:個人事業の法人成りの場合「法人替」も「譲渡及び譲受け」も

両方使える!! ⇒ やっぱり・・・。

2.「法人替」は許可で「譲渡及び譲受け」は認可になる。つまり、譲渡及び譲受けを使うと、現在の個人事業の許可証と事業が譲渡されたことを認可された認可証の2枚で現在法人において許可を取得していることを証明できる。

3.「法人替」は登録免許税が北海道収入証紙で9万円かかるが「譲渡及び譲受け」の認可申請はお金がかからない。

4.申請そのもの、必要書類などはほとんど変わらない。

5,許可も認可も取得してから5年間有効。⇒つまり認可を使うと個人時代の数年間に5年が加わることになる。

6.法人替は許可後に廃業届を出すことが要件だが、譲渡及び譲受けの認可はそれがない。つまり、個人と法人が並列していてもいい???⇒このあたりはきちんと調べないといけない

7.譲渡及び譲受けの場合、5年後更新が来たら、「許可」に変わる。

8.どちらを使っても「許可番号」はつながる。

 

こんな感じです。当事務所も道庁も、まだまだ分からないことだらけです。

しかし、分からないからやるのが奥田事務所のモットーです。

今回、機会に恵まれてこの「譲渡及び譲受け」の手続きをやることになりました。

後日また報告します。そしてくれぐれもこの情報を鵜呑みにしないでください。

出来れば私たち行政書士に依頼することをオススメしますよ~~。

 

 

投稿日: カテゴリー 建設業許可いろいろ

経営業務管理責任者の常勤性について

みなさまこんにちわ。行政書士の奥田です。

今日はマジメなお話を。

建設業の経営業務管理責任者の常勤性の確認には、協会けんぽの保険証を添付することが多いのですが例外もあります。

厚生年金だけ入ってて、国保は建設国保というパターンです。

その時は、常勤性の証明書類がちょっと変わります。3パターンあります。

 

1,建設国保の保険証コピー + 納入通知書

⇒これが最も簡単です。

2,建設国保の保険証コピー + 賃金台帳 + 法人の確定申告書の別表1 + 役員報酬の内訳書

⇒別表1は税務署のスタンプ付き又はメール詳細付きでなくてはならない

3,建設国保の保険証コピー + 建設国保加入証明書

⇒ちょっと時間がかかる方法です。

 

僕も建設業の許可申請に携わって長いですが、今でも知らないこといっぱい・・・・・

参考になさってくださいませませ。。。。

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