みなさんこんにちわ。
以前このブログで紹介した新しい手続きである「譲渡及び譲受け」に関する続報。
・・・結果として、失敗しました。。。
申請後、2ヶ月待たされましたが、道庁から電話が来て、「今回の譲渡及び譲受け」は認められないことが決定したので、「法人替」の手続きに切替えてくれと言われました。
認可が下りなかった理由として、道の担当官は、この手続きは「認可」なので、
「法人が設立する前に相談&申請が必要だった」と仰っていました。
確かに「認可」というものは、「許可」と違い、そういう性質を持っています。
しかし、疑問が残ります。
1,予め申請を出した場合に、本当に「譲渡及び譲受け」は認可されたのか?
⇒つまり、今回の法人成りが「譲渡及び譲受け」と認定されていたのかが分からない。
2,もし、法人成りで使えない手続きだとした場合、M&Aという特殊なケースでしか使えないことになるが、その解釈で良いのか?
⇒いろいろ聞いてみましたが、前例が少ないらしく、明快な答えは得られませんでした。
3,M&Aや相続という特殊なケースでは、あらかじめ認可申請できないケースもあるだろう。その時、この「譲渡及び譲受け」は本当に役に立つ手続きなのか??
お客様には、今回の認可申請は、どうも分からないことが多いから、もしかしたら
後から普通の申請に切替えよと言われる可能性も説明していましたので、大事には
至りませんでしたが、なんとも分からないままの申請になってしまいました。
僕は、こうした「分からない状態」には、トコトン突っ込んでゆくタイプですので、また、何か分かったらご報告します!!