北海道札幌市の建設業申請の専門相談

奥田行政書士ブログ
建設業申請あらかると

常勤役員の経験年数

みなさまこんにちわ。

本日は、石狩振興局へ来てます。

建設指導課です。

 

 

 

 

 

 

常勤役員等(以前は「経営業務管理責任者」といいました)の

経験年数は5年と定められています。

 

例えば5年前の平成28年8月1日に法人役員に就任した。そして5年が流れすぎて

現在令和3年8月17日になった・・・・・。

これは厳密に言うと満5年経過しています。

しかし、建設業の申請書類では、「○年○月から○年○月まで満○年○月」

という記載になっています。つまり、「日」がないのでどう記載したら良いか??

 

以前から疑問だったので、建設指導課へ質問に来たのです。

結論は、9月1日になってから経管変更しようとなりました。

理由は9月に入ると「月数」で5年と言えるようになるから。。。

 

ごめんなさい。あまりに専門的すぎた。説明もヘタでした。

我々は、こうした「タラレバ」を重箱の隅をつつくように

気になって仕方がない生物なのです。こうした研究心は案外大切だと

思うのですが、どうでしょう・・・?

 

投稿日: カテゴリー 建設業許可いろいろ