北海道札幌市の建設業申請の専門相談

奥田行政書士ブログ
建設業申請あらかると

緊急告知!!建設業の許可の要件が変わりました

みなさまこんにちわ。

まだ、道庁のHPでは確認できませんが、建設業の要件で変わった点が

あります。分かった点だけですが、羅列します。2020年4月8日段階での

情報です。

 

4月からのの建設業変更点

新規申請

1.経営業務管理責任者、専任技術者の常勤性について

協会けんぽの健康保険証コピー表裏で裏に住所を記載していれば住民票は不要になった

国保、建設国保の場合は、いままでどおり賃金台帳、確定申告書コピー、役員報酬議事録などの副次的な資料が必要

2.営業所の位置図(様式外)は添付不要になった

3.営業所について、建物の権利関係の書類(登記簿謄本、賃貸借契約書コピーなど)は不要になった。但し、それに代わって営業所の写真(様式外)に「自己所有」か「賃貸借」か記載すること

4.経管の経験年数について

①契約書がある場合は、年に一回で一年分の証明が可能

②注文書、注文請書セットで年に一回で一年分の証明が可能

③請求書+通帳で証明する場合は、中5ヶ月空いてよい。つまり最小だと年に2件の工事

で証明できる

5.国家資格者等・管理技術者一覧表(様式11号の2)は書類そのものがなくなった

更新について

1.資格者証のコピーは不要になった

2.営業所の写真は不要になった

3.許可の申請期限を1ヶ月切った場合、今までつけていた「理由書」が不要になった。

 

以上です。読みづらくてすみませんが、忘れないうちに記載しないと

いっぱい変わったので、こちらが忘れそうで・・・・。

 

投稿日: カテゴリー 建設業許可いろいろ