上の写真、ひどくピンボケで見にくいですが、建設業許可申請するとき
私たちも、道の担当官も使っている必要書類等のリストですわ。
赤い字で書かれたのは、定款の目的に「解体工事」を追加するようにとのこと。
業種追加で、解体工事を頼まれました。
その会社さんの定款(謄本)の目的欄に「土木一式及び建築一式工事」と
あったので、安心して申請したら、何と!!はねられてしまった・・・
「一式」が無くて「土木工事及び建築工事」であれば、そのままの目的で
解体工事の申請が認められたらしいです。
・・・これは、えらいこっちゃ!!
まだまだ勉強が足りないと深く反省。
顔で笑って心で泣く。
建設業は、奥が深い。深すぎて溺れそう