北海道札幌市の建設業申請の専門相談

奥田行政書士ブログ
建設業申請あらかると

承認通知書!!By風営法

風俗営業の許可を取得後に変更がでる場合は二つのケースがあります。

ケース1:照明器具や音響をいじる。会社役員が変更になる。店名が変わる

→これは「変更届」です。届ければOKです。許可証の記載部分に変更

が出れば「書換え申請」もしなくてはなりません。

ケース2:パーテーションをいじる。壁を立てる

→これは「変更承認申請」です。警察の承認がなくてはダメな場合です

お店をリニューアルしたい場合には、事前に警察に図面を持っていっ

て相談してから工事を開始しないと引っ掛かる場合もある要注意!

今回は、ケース1とケース2の複合技の申請をやりました。で、今日警察が図面通りに出来ているか営業所にやってくるので立ち会いました。

・・・ヤバイ!!3人も来た!!

そうか!?狭小な客室がある場合はレーザー持って実測しに来るよな。それにしてもモノモノしい雰囲気。呼吸が苦しくなります。何故なら一個の客室が16.5㎡ギリギリなんです。

案の定、その部屋が集中的に計測されました。警察はレーザーで計って、イマイチ僕の計測より小さくなってしまうので、巻き尺で測りだしました。これは警察なりの親切な行為です。感謝します。

僕の計算では16.54㎡でした。で、イロイロ測って測って、何と16.50㎡!!ギリギリじゃないですか!?

自分の心臓の音があんなにはっきり聞こえることはめったにありません。

何とか「承認通知書」をGETできました。ケース2の場合、構造のチェックをされて、問題がなければその場で「承認通知書」なるものが渡されます。そうすればその日から再オープンできます(勿論工事中は承認前なので営業はダメです)

明日リニューアルオープンです。みなさん来てね(て場所教えなきゃ無理か)

 

投稿日: カテゴリー 建設業以外